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【外国人労働者がいれば対象になるかも?】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
 

採用できても、働くルールが伝わらない、相談先がわからない、
職場に定着しない――

外国人雇用に関してそんな課題は少なくありません。


そこで活用したいのが、
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。

就業規則等の多言語化など、外国人材が安心して働ける職場づくりを後押しする制度で、
令和8年度は1制度の導入・実施ごとに20万円、上限80万円の定額助成とされています。

外国人雇用を「採用」で終わらせず、「定着」までつなげたい企業さまは、ぜひチェックしておきたい制度です。

 

対象となる事業所

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 適正に雇用保険の手続きをしていること
  • 過去に当助成金を受給してから3年が経っていること
  • 過去6か月間に誰も解雇していないこと(予定もないこと)
  • 適正に社会保険に加入していること
    (令和8年より社会保険要件は公式からは消えましたが、明らかに社保対象なのに入っていないと問い合わせがくる可能性があります。法令遵守の意味もこめ、当ホームページ上では記載させていただいております。)

対象となる外国人労働者

  • 特別永住者ではないこと
  • 在留資格「外交」・「公用」でないこと
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 直接雇用であること

必ず行う取り組み2つ

助成金を受給するためには、2つのマストの取り組みと3つの任意の取り組みを行う必要があります。

1つの取り組みにつき20万円、上限80万円の支給なので、マストの取り組み2つと任意の取り組み2つを行えば満額受給できます。

≪マストの取り組み2つ≫

➀雇用労務責任者の選任
雇用労務責任者とは外国人労働者からの相談対応や、外国人労働者が働きやすい環境を整えたりする人です。
計画期間中に最低1回は面談します。

②就業規則等の多言語化
就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化します。
なお、既に母国語に翻訳された労働条件通知書や雇用契約書を本人が持っている場合は、就業規則か労働協約のどちらを選択しないといけません。

任意の取り組み3つ

➀苦情・相談体制の整備
事業所内に、外国人労働者向けの相談窓口を設置し、就業規則または労働協約にも記載します。
(相談窓口は外部への委託も可)

ただし、
技能実習の監理団体である、または、監理団体になる予定がある事業所
特定技能外国人を雇用している、または、雇用しようとしている事業所
はこの取り組みは選択できません。

既に相談体制があるためです。

②一時帰国のための休暇制度の整備
1年に1回以上、連続した5日以上の有給休暇制度を年次有給休暇とは別に定め、就業規則または労働協約にも記載します。

③社内マニュアル・標識類等の多言語化
就業規則以外の社内マニュアル(労使協定や業務マニュアル、防災マニュアル、ハラスメントマニュアルなど)を多言語化します。

支給までの流れ

➀就労環境整備計画の作成&提出
離職率算定から2か月以内に本社を管轄する労働局またはハローワークに支給申請をします。

雇用労務責任者が外国人労働者雇用労務責任者講習を受けた場合は、取り組み終了後2か月以内に支給申請をします。

なお、本来の計画期間より早く取り組みが終わった場合は、その時点から2か月間以内に支給申請をします。計画期間の終了を待つ必要はありません。➀就労環境整備計画の作成&提出
計画期間の1か月前までに本社を管轄する労働局またはハローワークに提出します。
計画期間は3か月以上1年以内にします。
例えば、7月1日から9月30日までに取り組みを行う計画にする場合は、5月中には計画を出すようにします。
そこまでハードルが高くないので、3か月でも十分に可能です。

②就労環境整備措置の実施
マストな取り組み2つと、選択した任意の取り組みを実施します。

③外国人労働者の離職率算定
全ての取り組みが完了した日の翌日から6か月間、外国人労働者の離職率をみます。
外国人労働者の離職率が15%以下(外国人労働者が2人以上10人以下の場合は離職者が1人以下)であれば支給申請できます。
なお、本来の計画期間より早く取り組みが終わった場合は、その時点から6か月間の離職率をみます。計画期間の終了を待つ必要はありません。

※雇用労務責任者が外国人労働者雇用労務責任者講習を受けた場合は、6か月間の離職率算定を経ずに支給申請することができます。ただし、6か月以内に外国人労働者を解雇等していない場合に限ります。

➃支給申請
離職率算定から2か月以内に本社を管轄する労働局またはハローワークに支給申請をします。
雇用労務責任者が外国人労働者雇用労務責任者講習を受けた場合は、取り組み終了後2か月以内に支給申請をします。
なお、本来の計画期間より早く取り組みが終わった場合は、その時点から2か月間以内に支給申請をします。
計画期間の終了を待つ必要はありません。

⑤支給決定
1制度につき20万円(上限80万円)が支給されます。
雇用労務責任者が外国人労働者雇用労務責任者講習を受けた場合で、取り組み終了後すぐに支給申請したとしても、支給決定は本来の計画期間終了後になります。

 

最後に

外国人労働者の雇用は、採用できたら終わりではありません。
「安心して働ける環境を整えること」が、定着や戦力化につながります。

この助成金は、就業規則等の多言語化や相談体制の整備など、企業にとって必要な取り組みを進めながら活用できる制度です。
しかし、計画書の提出時期や実施内容、就業規則への記載方法など、実務上のポイントを外すと受給につながらないこともあります。

当事務所では、制度の活用可否の確認から、計画作成、就業規則等の整備、多言語化のご相談まで、実務に沿ってサポートしております。
外国人労働者の定着しやすい職場づくりと助成金活用をあわせて進めたい企業さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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