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2020年に改正 労働施策総合推進法が施行され、2022年からは中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務付けられました。
同じ言動であっても、人によって感じ方は違います。
幼い頃によく言われた「自分がされたら嫌なことは人にしてはいけない」は反対解釈をすれば「自分がされて嫌でないことは人にしても良い」になりかねません。
各々がハラスメントに気を付けていても、ハラスメントだと感じる基準がバラバラだと、反対にトラブルに繋がる可能性もあります。
社内でハラスメントに関する基準をもうけ、共通意識を持つことが大切です。
万が一ハラスメントだと感じることがあった場合に、相談できる窓口があることは従業員の安心感にも繋がります。
しかし、相談できる場所があったとしても、きちんと調査や改善がされなかったり、相談したことで不利益を受けることがあっては相談することが躊躇われてしまいます。
もし、相談があった場合には、相談者に寄り添い話を聴くこと、迅速かつ正確に調査をすること、再発防止策を講じること、不利益な扱いをしないことが大切です。
ハラスメントを防止するには、日ごろから相手を尊重することを意識しましょう。
尊重とは「相手の思いを否定せずに受け止めること」です。全面的に認めることや言いなりになることとは違います。
自分とは違う考え、気持ちであったとしても、「あなたは○○だと思うんだね。」と一度受け止めることが大切です。
もし職務上適切ではない考えだったとしても一度受け止めた上で「△△という考えはどうかな?」などとこちらの考えを伝えると良いでしょう。
ハラスメント防止には、日ごろのコミュニケーションを大切にすることが大切です。
当事務所ではハラスメントに関する相談も承っております。
お困り事がございましたら是非ご相談ください。
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